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労働安全衛生法 (抜粋)

労働安全衛生法(抜粋)

第七章 健康の保持増進のための措置

第六十五条

 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

  • 2  前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。
  • 3  厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。
  • 4  厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。
  • 5  都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

作業環境測定基準(酸素及び硫化水素の濃度の測定)

第十二条

 令第二十一条九号<酸素欠乏危険場所>の作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。

  • 一  測定点は、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の分布の状況を知るために適当な位置に、五以上とすること。
  • 二  測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。
区分 測定機器
酸素の濃度 酸素計又は検知管方式による酸素検定器
硫化水素の濃度 検知管方式による硫化水素検定器
酸素欠乏症等防止規則

第一章 総則

第一条

 事業者は、酸素欠乏症等を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第二条

  • 六  酸素欠乏危険作業 労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所(以下「酸素欠乏危険場所」という。)における作業をいう。

第二章 一般的防止措置 (作業環境測定等)

第三条

 事業者は、令第二十一条第九号 に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。

  • 2  事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
  • 一  測定日時
  • 二  測定方法
  • 三  測定箇所
  • 四  測定条件
  • 五  測定結果
  • 六  測定を実施した者の氏名
  • 七  測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要

労働安全衛生法施行令 (作業環境測定を行うべき作業場)

第二十一条

 法第六十五条の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

  • 九 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
    別表第六 酸素欠乏危険場所
  • 一  次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函か、ピットその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
       イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧(ゆう)水がなく、又は少ない部分
       ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
       ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
       ニ 炭酸水を湧(ゆう)出しており、又は湧(ゆう)出するおそれのある地層
       ホ 腐泥層
  • 二  長期間使用されていない井戸等の内部
  • 三  ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピットの内部
  • 三の二雨水、河川の流水又は湧(ゆう)水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピットの内部
  • 三の三海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピット(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部※
  • 四  相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
  • 五  石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チップ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホッパーその他の貯蔵施設の内部
  • 六  天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
  • 七  穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピットの内部
  • 八  しょうゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
  • 九  し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピットの内部※
  • 十  ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行っている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
  • 十一 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
  • 十二 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所※

※は、第二種酸素欠乏危険作業に関わる作業場(酸素および硫化水素の濃度測定をしなければならない作業場)を示す

(換気)

第五条

 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上(第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあつては、空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上、かつ、硫化水素の濃度を百万分の十以下)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。

  • 2  事業者は、前項の規定により換気するときは、純酸素を使用してはならない。

(保護具の使用等)

第五条の二

 事業者は、前条第一項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用させなければならない。

  • 2  労働者は、前項の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

労働安全衛生施行規則

第二章の二 労働者の救護に関する措置

(救護に関し必要な機械等)

第二十四条の三

 法第二十五条の二第一項 に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。

  • 一  空気呼吸器又は酸素呼吸器(第三項において「空気呼吸器等」という。)
  • 二  メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具
  • 三  懐中電灯等の携帯用照明器具
  • 四  前三号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等

2  事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。

  • 一  令第九条の二第一号 に掲げる仕事 出入口からの距離が千メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが五十メートルとなる時
  • 二  令第九条の二第二号 に掲げる仕事 ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時

  • 3  事業者は、第一項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。

(可燃性ガスの濃度の測定等)

第三百八十二条の二

 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当該可燃性ガスに関し異常を認めたときに、当該可燃性ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該可燃性ガスの濃度を測定させ、その結果を記録させておかなければならない。

(自動警報装置の設置等)

第三百八十二条の三

 事業者は、前条の測定の結果、可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、必要な場所に、当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を早期に把握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。この場合において、当該自動警報装置は、その検知部の周辺において作業を行っている労働者に当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を速やかに知らせることのできる構造としなければならない。

  • 2  事業者は、前項の自動警報装置については、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
  • 一 計器の異常の有無
  • 二 検知部の異常の有無
  • 三 警報装置の作動の状態

第三百八十九条の八

 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であつて、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。

  • 2  事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント未満であることを確認するまでの間、当該ずい道等の内部に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

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