温泉法について(抜粋)
「法律」 温泉法
「省令」温泉法施工規則
「告示」温泉法施工規則第六条の三第一項第一号及び第三号並びに第六条の六第一項の規定に基づき環境大臣が定める方法等
温泉法施行規則
(掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
第一条の二
第四条第一項第二号の環境省令で定める技術上の基準(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メートル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、八メートル以上)であること。
- 四 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
- 六 第一号に規定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。
イ 可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環方式による掘削の場合において、掘削口以外の場所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。次号において「掘削口等」という。)の真上に設置されていること。
ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の二十五パーセント以上となった場合に警報を発すること。
- 七 毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
イ 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。
- 九 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存すること。
イ 第六号に規定する警報設備による警報の作動の状況
ロ 前二号に規定する点検の作業の結果
(温泉の採取の許可の申請)
第六条の二
法第十四条の二第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 四 次に掲げるメタン濃度及び量の測定の結果
イ 次条第一項第一号に規定する測定の結果
ロ 次条第一項第二号ハに規定するガス排出口が同項第三号イ又はロに掲げる場所にある場合にあっては、同号に規定する測定の結果
ハ 温泉の採取に伴い発生するメタンの量の測定の結果(次条第一項第二号に規定する可燃性天然ガス発生設備の構造上等の理由によりメタンの量を測定することが困難な場合を除く。)
(温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
第六条の三
法第十四条の二第二項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、第三項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。
- 一 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であって、当該設備を通過した後の温泉水(採取された後の温泉をいう。以下同じ。)から、環境大臣が定める方法により、気体を分離し、当該気体中のメタン濃度を測定した結果、環境大臣が定める値未満となるもの(以下「ガス分離設備」という。)が設けられていること。ただし、温泉を空気に触れることなく地中に還元させる場合又は温泉であって水蒸気その他のガスであるものに採取後水を混ぜることにより温泉水を造成する場合は、この限りではない。
- 二 ハ 温泉井戸又はガス分離設備からの可燃性天然ガスの排出口(以下「ガス排出口」という。)
- 三 イ 温泉井戸又はガス分離設備のある床面又は地面(関係者以外の者が容易に立ち入ることができないものを除く。)からの高さが三メートル以下である場所
ロ 水平距離が三メートルであり、かつ、垂直距離が上方八メートル又は下方〇・五メートルである範囲内に、火気を使用する設備、外面が著しく高温となる設備、防爆性能を有しない電気設備、屋内への空気の取入口又は関係者以外の者が容易に立ち入ることができる場所がある場所
- 3 温泉井戸が屋内にある場合における法第十四条の二第二項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 五 次の要件を備えた可燃性ガス警報設備が設けられていること。ただし、長期間にわたり温泉の採取を行わず、かつ、当該警報設備のある建造物における電気の使用を停止している期間は、この限りではない。
イ 可燃性ガスの検知器は、温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口ならびにこれらの間の配管であって屋内にあるものから漏出した可燃性天然ガスを検知できる適切な位置に設置されていること。
ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の十パーセント以上となった場合に関係者が常駐する場所で警報を発すること。
ハ 空気中のメタンの濃度が表示されること。
- 十 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
- 十一 毎日(気候条件等により点検の作業が不可能な日又は温泉の採取を行わず、かつ、関係者が温泉の採取若しくは利用を行う場所にいない日を除く。)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
イ 温泉井戸の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。
- 十二 次に掲げる事項を記録し、その記録を二年間保存すること。
イ 第五号に規定する警報設備による警報の作動の状況
ロ 前号に規定する点検の作業の結果
第六条の六
法第十四条の五第一項の環境省令で定める基準は、測定方法ごとに、温泉の採取に伴い発生するガス(次項において「温泉付随ガス」という。)中の環境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。
第六条の七
法第十四条の五第一項の規定による確認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 四 メタンの濃度の測定に関する次に掲げる事項
イ 測定を行った場所、日及び方法
ロ 測定の結果
ハ 測定を行った者
- 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
ニ メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真
温泉法施行規則第六条の三第一項第一号及び第三号並びに第六条の六第一項の規定に基づき環境大臣が定める方法等
- 一 温泉法施行規則(以下「規則」という。)第六条の三第一項第一号の環境大臣が定める方法及び値は、それぞれ別表第一の左欄及び右欄に掲げるとおりとする。
- 二 規則第六条の三第一項第三号の環境大臣が定める方法及び値は、別表第二の左欄及び右欄に掲げるとおりとする。
- 三 規則第六条第一項の環境大臣が定めるメタンの濃度の値は、別表第三の左欄に掲げる測定方法ごとに、同様の右欄に掲げるとおりとする。
【別表第一】
測定方法 |
メタン濃度の値 |
次のいずれかの方法
一 可燃性天然ガスを分離する設備を通過した温泉水が配管を通じて流入する貯水槽(排出口以外が密閉される構造を有するものに限る。以下同じ。)が設置されている場合は、当該貯水槽から排出される気体について、付表第一に掲げる方法
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爆発下限界の値の二十五パーセント
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二 前号の貯水槽が設置されていない場合には、可燃性天然ガスを分離する設備を通過した直後の温泉水に付随する気体について、付表第二に掲げる方法
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爆発下限界の値の五パーセント
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【別表第二】
測定方法 |
メタン濃度の値 |
付表第一に掲げる方法
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爆発下限界の値の二十五パーセント
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【別表第三】
測定方法 |
メタン濃度の値 |
次のいずれかの方法
一 温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視できる場合は、当該ガスについて、付表第三に掲げる方法
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爆発下限界の値の五十パーセント
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二 温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視できないことにより前号の方法によることが困難であり、かつ、温泉水が配管を通じて流入する貯水槽が設置されている場合は、当該貯水槽から排出される気体について、付表第一に掲げる方法
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爆発下限界の値の二十五パーセント
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三 温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視できないことにより第一号の方法によることが困難であり、かつ、前号の貯水槽が設置されていない場合は、ゆう出した直後の温泉水に付随する気体について、付表第二に掲げる方法
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爆発下限界の値の五パーセント
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付表第一
貯水槽又は温泉井戸から排出される気体中のメタンの濃度の測定方法
- 一 器具
携帯型の可燃性ガス測定器
吸引式可燃性ガス検知器であって、日本工業規格(以下「規格」という。)M七六五三に定める性能及び構造の要件を満たすもの
- 二 測定の手順
(一) 貯水槽においては、通常の使用状態における最高の水位まで温泉水を満たし、その水位を維持した上で、常時、温泉水を流入口から流入させ、かつ、流出口から流出させる。また、温泉井戸においては、温泉を常時ゆう出させる。
(二) 携帯型の可燃性ガス測定器を用いて、貯水槽又は温泉井戸の内外の空気をできる限り交換しない方法によりこれらの設備から排出される気体中のメタンの濃度を測定する。
(三) メタンの濃度が概ね安定するまでの間継続して測定し、最も高い濃度を測定結果とする。
付表第二
温泉水に付随する気体中のメタンの濃度のヘッドスペース法による測定の方法
- 一 器具
(一) 容器
容量三リットル以上のものであって、蓋により密閉される構造を有するもの
(二) 付表第一の一に掲げる器具
- 二 測定の手順
(一) 温泉水及びこれに付随する気体を空気に触れないように容器にその容量の五分の一まで採取する。
(二) 当該容器を速やかに密閉し、強く振とうすることにより温泉水に付随する気体を分離し、直ちに、携帯型の可燃性ガス測定器を用いて、容器の内部のメタンの濃度を測定する。
(三) (一)及び(二)の操作を三回以上行い、測定された濃度のうち最も高い ものを測定結果とする。また、一度使用した容器を再度使用する場合には、温泉水を採取する前に容器の内部のメタン濃度を測定し、メタンが検出された場合は、これを除去する。
付表第三
温泉の採取に伴い発生するガス中のメタンの濃度の水上置換法による測定の方法
- 一 器具
(一) 容器
容量百ミリリットル以上のもの
(二) 付表第一の一に掲げる器具
- 二 測定の手順
(一) 温泉井戸において温泉水の中に容器を沈め、容器の内部の温泉水を温泉 の採取に伴い発生するガスで置換する。
(二) 当該容器を下方に向けたまま静かに水面上に持ち上げ、直ちに、携帯型 の可燃性ガス測定器を用いて、容器の内部のメタンの濃度を測定する。
(三) (一)及び(二)の操作を三回以上行い、測定された濃度のうち最も高いものを測定結果とする。
備考
一 本文二の(一)の操作において、水面の面積が狭いこと等により温泉水の中に容器を沈めることが困難な場合には、温泉井戸から移し替えた温泉水の中に容器を沈め、容器の内部の温泉水を温泉の採取に伴い発生するガスで置換してもよい
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